【自家警備】について
毎度のことですが、いよいよ暑さが本格化してきました。梅雨明け宣言は出されていませんが(7月17日現在)、もう梅雨明け、真夏と同じ状態です。
引き続き熱中症には充分に気を付けて、勤務に励んでいただきたいと思います。
さて、今回はいわゆる【自家警備】について、触れてみたいと思います。
去る6月8日付で国交省と総務省連名で出された【自家警備】などを内容とする通知では、「……また、指定・指定外の路線を問わず、元請建設企業の社員による自家警備は可能である。」とあり、今後警備業界、特に交通誘導警備を行う警備会社に大きな影響が出てくるものと思われます。
全警協(全国警備業協会)も、交通誘導警備員が①警備業法にある「欠格事項」(警備業法第14条)などにより適正な人員のみがつける②交通誘導警備業務の専門的教育を受け、警備業者は必要な指導及び監督をしなければならない(同第21条)などをあげ、警察庁に自家警備を行う場合の条件整理等について、補足の通知を出すよう申し入れた旨、報道されています。
また、全警協の専務理事も「通知は交通誘導警備員の専門性を無視したもの。自家警備のミスにより交通事故等が発生した場合、社会への影響は大きい。交通誘導の重要性を訴え、高度で専門的知識・技能を持った交通誘導警備員の活用を強く求めていきたい」と発言しています。(一部警備保障タイムズより引用)
交通誘導員のひっぱく等に伴い、このような動きは加速されてくると思われますが、我々としては、今まで以上に交通誘導のプロとしての自覚とプライドを持って、さらに一層質の高いサービスの提供を目標に頑張っていきたいと思います。
【自家警備】については、現時点ではなかなか詳細がわからない点も多く、引き続きブログで取り上げていく予定です。 以上 (執行役員統括部長 沼田健二)